広川町商工会

最低賃金額に関するお知らせ

福岡県最低賃金額改定のお知らせ

 

福岡県最低賃金が次のとおり改定されました。

令和4年10月8日から1時間900円(30円アップ)

雇う上でも、働く上でも、最低限のルールです。
使用者も、労働者も、最低賃金を必ずご確認ください。


問い合わせ

福岡労働局労働基準部 賃金室
電話番号 092-411-4578 ファクス番号 092-411-4875
ホームページアドレス 福岡労働局<外部リンク>

最低賃金

福岡県最低賃金チラシ [PDFファイル/1.09MB]

 


福岡県特定最低賃金改定のお知らせ

福岡県特定最低賃金
特定最低賃金1時間効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業1,010円令和4年12月10日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業977円令和4年12月10日
自動車(新車)小売業987円令和4年12月10日
輸送用機械器具製造業987円令和4年12月10日
百貨店、総合スーパー900円令和4年10月8日

・特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間900円)が適用されます。

 


問い合わせ

福岡労働局労働基準部監督課賃金室
電話番号 092-411-4578 ファクス番号 092-411-4875

最低賃金

福岡県の特定最低賃金チラシ [PDFファイル/283KB]

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